数ある副業の中でも、ポイントサイトは単純で取り組みやすいですし、中でもAmazonギフト券は人気の交換先となっております。
私も副業をしている中で、Amazonギフト券をもらう機会が何回かあったのですが、ここでふと疑問に思いました。
「もらったAmazonギフト券って、税務署とかに申告とかしないと罰とかあるのかな、、、?」
もし仮に、どこからかバレて罰則ということにはなりたくない!と思ったので、ポイントサイトでもらったAmazonギフト券がどのような扱いになるのか、調べて見ました。
結論:確定申告をした方が無難
最初からいきなり結論ですが、ポイントサイトでもらったギフト券は「課税対象」と見なされる可能性が高いです。つまり確定申告をした方が無難であると言えます。
こうしたポイントは、自身の積極的な働きかけにより発生した「所得」として見なされます。
このようなポイントサイトを通じて得た所得は大抵の場合「雑所得」となりますので、「雑所得」項目の一部として申請を進めると良いでしょう。
ただし、気をつけたい注意点もあります。
それは、ポイントはもらった時点ではなく「使った時点」で収入として見なされるという考え方です。
ポイントの中には有効期限がついており、ポイントをもらったものの、気がついたら有効期限が過ぎていたというパターンも考えられます。つまり、本当に1ポイント1円として換算できるのか不明なため、もらった時点で正確な判断が難しいという性質があります。
確定申告をする際は、もらったポイントではなく使ったポイントを申告することで、少しは税の負担を減らすことができますね。
どちらのやり方を選択するかは、お近くの税務署でご相談していただくと良いと思います。
友達紹介特典などの場合はどうなるの?
ポイントサイト以外にも、携帯会社の入会キャンペーンなどの「友達紹介制度」を通じてポイントがもらえる場合があります。このような場合はどう行った扱いになるのでしょうか?
・友達を紹介した人→確定申告した方が無難
・友達に紹介された人→確定申告は不要
友達を紹介した人は、上記と同じく、積極的な働きかけによりポイントを獲得していると見なされる可能性が高いです。上記と同じやり方で確定申告をすることをおすすめいたします。
しかしながら、友達に紹介された人に関しては、あくまで契約会社の営業努力によってポイントがおまけでプレゼントされたと見なされるので、確定申告は不要となります。
こんなケースにも申告は必要ありません。
またよくある質問として、「何かの購入した際に、●●%のポイントをもらったのですが、申告は必要でしょうか?」という物があります。
※例:マルエツというスーパーで買い物をする際に、購入金額に応じてTポイントをもらっています。
この場合にも、あくまで会社の営業努力としてポイントを付与されてしまったと考えられるので、申告は不要となります。
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